文書作成日:2025/07/15
令和7年度税制改正〜個人住民税における基礎控除額の改正の有無

[相談]

 私は会社で経理・給与計算を担当しています。
 令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が変更(引き上げ)となりましたが、個人住民税(市県民税)の基礎控除額についても同様の改正が行われたのでしょうか。教えてください。

[回答]

 個人住民税(市県民税)については、基礎控除額の改正は行われていません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和7年度税制改正「前」の所得税の基礎控除額

 令和7年度税制改正前の所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて、次の表のとおり定められています。

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

(注)令和元年分以前の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。

[出典]国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除

2.令和7年度税制改正「後」の所得税の基礎控除額

 令和7年度税制改正により、上記1.の所得税の基礎控除額については、上記1.の合計所得金額の区分に次の表の区分が追加(5つの区分が追加)され、改正後の基礎控除額は最大で95万円となっています。

3.個人住民税の基礎控除額の概要と、改正の有無

 地方税法では、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その人の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額(基礎控除額)を控除すると定められています。

@納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合:43万円
A納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である場合:29万円
B納税義務者の前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である場合:15万円
C納税義務者の前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合:0円

 上記の個人住民税の基礎控除額については、上記2.の所得税のような改正は行われていません。

 以上の内容を、所得税に関する他の改正内容(給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の見直し)とあわせてまとめると、次の表のとおりとなります。

[参考]
所法86、改正所法86、令和7年改正所法附則1、7、改正措法41の16の2、地方税法34、314の2など

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